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PRACTICE AREAS

とびら法律事務所の取扱業務

労務トラブル

Labor trouble

労務トラブルとは、従業員とのトラブルのことです。経営者にとって一番苦しい類型のトラブルになります。
よくあるトラブルとして、残業代をめぐるトラブル、ハラスメントトラブル、問題社員トラブル、解雇をめぐるトラブルがあります。どのトラブルも早期に弁護士にご相談ください。会社のリスク、損害をできるだけ減らしましょう。事前に対策も可能です。

残業代トラブル

残業代トラブルは、非常に多いです。残業代は、時効となる部分はありますが、過去にさかのぼって請求することができるため、高額な請求になります。
訴訟になれば、付加金といって残業代だけでなくペナルティが課せられることもあります。
また、他の従業員にも派生し、集団で請求されることもあります。
経営者の方にとって、経済的にも精神的にも非常に苦痛を伴いますので、すぐに弁護士にご相談ください。

よくある残業代トラブル
以下のようなトラブルがよくあります。
  • 退職者からの未払残業代請求
  • 始業前の時間についての残業代トラブル
  • 持ち帰り残業についてのトラブル
  • 残業許可制の会社での無許可残業についてのトラブル
  • 残業代を基本給に含めて払っていた場合のトラブル
  • 固定残業代を超える部分の残業代についてのトラブル
  • 運転手の手待ち時間についての残業代トラブル
対応方法
交渉
労働審判や訴訟になると、一層会社の負担が大きくなります。
早期に弁護士が介入し、交渉での解決を目指しましょう。残業代を請求された、内容証明郵便が届いた、タイムカードなどの開示を求められたら、すぐにご依頼ください。
会社の実態を踏まえ、請求されている残業代が適切なものが判断します。その上で、早期解決のため、現実的な解決方法をアドバイスします。経営者の方に代わって、弁護士が相手と交渉するので精神的な負担も軽減します。
審判
労働審判は非常にタイトなスケジュールで行われます。膨大な資料や証拠を1か月未満で準備する必要があります。回数も2、3回で終わることが多いためすぐに準備を始めなければいけません。労働審判の申立書が裁判所から届いたら、とにかくすぐに弁護士に依頼し準備をすることをお勧めします。訴訟になる前に審判で解決しましょう。
訴訟
訴訟になると紛争は長期化し、条件も悪くなることが多いです。できるだけ訴訟提起前の解決が望ましいですが、訴訟になった段階でも会社の主張を尽くし、できる限り有利な状況になるようサポートします。

ハラスメントトラブル

ハラスメントのトラブルは近年非常に増えています。
会社としては、従業員からの相談や申告を軽視せず、適切な対応をとる必要があります。
従業員同士のトラブルであっても、会社も使用者責任による賠償責任、安全配慮義務違反による債務不履行責任による賠償責任を負う可能性があります。
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法でもセクハラ、マタハラ、パワハラ防止について雇用主の義務が定められています。
経営者自身が、従業員からハラスメントを訴えられることもあります。
業務命令をパワハラと主張されることも増えてきており、ハラスメント対策は会社にとって喫緊の課題となっています。

よくあるハラスメントトラブル
以下のようなトラブルがよくあります。
最近では、業務命令をパワハラと主張される、上司が胸を見てくるなど
事実かどうかわかりにくいセクハラ主張なども増えています。会社としての対応が難しくなっています。
職場での性的な発言によるトラブル
ブラジャーのカップ、体重を聞く発言、生理や妊娠をからかうような発言、男女問わず性的な経験を聞く、男女問わず性的な噂や性的なからかいをするなど。
性別による差別意識に基づく発言や行動によるトラブル
「これだから女性には任せられない」、「男のくせにこれくらいもできないのか」、「女は結婚退職すべきだ」、「家事は女がするものだ」、「男が保育園に迎えに行くなんておかしい、仕事をしていればいい」、「まだ子ども産まないの?」といった発言のほか、男性上司の横に若い女性の部下を指定して座らせる、チークダンスやカラオケのデュエットを強要する、など。
性的な関心、欲求を職場でさらけ出すことによるトラブル
ヌードポスターを飾る、交際していない相手に性的な内容の電話、メールなどを送る、意図的にボディタッチする、交際していない相手に執拗に食事やデートに誘う、職場内の更衣室やシャワー室をのぞき見する、卑猥な画像などを嫌がっている相手に送る、出張で相部屋を強要する。
職場内の地位や関係を利用した暴行暴言に関するトラブル
殴る、蹴る、突き飛ばす、タバコの火を近づける、立ったまま仕事をさせる、脅す、侮辱的なことをいう、大声で怒鳴る、死ね、無能、辞めろ、バカ、アホといった発言をするなど。
度が過ぎる無視、仲間外れ
対応方法
事実の調査
加害者、被害者に対する聴き取り、客観的な証拠の調査、事実関係の評価
被害者からは感情的な訴えが主張されやすいです。一方、加害者からは行為を行った理由や背景、言い訳が主張されやすいです。
しかし、具体的にどういう行為が、いつ、何回あったのか、という事実を聞き取ることが重要です。この段階から弁護士が関与した方がいいので、ハラスメント被害の訴えがあったらすぐに弁護士にご相談ください。
懲戒処分の検討
加害者に処分を行うのか、行うとしてどの程度の処分にするのか検討します。重すぎる懲戒処分は、逆に加害者の従業員から訴えられるリスクがあります。口頭指導、職場の配置転換などで対応可能なケースもあれば、戒告、減給、出勤停止といった処分が必要な場合もあります。
解雇の検討
態様が酷い場合、解雇を検討することになりますが、法的に解雇は非常に厳しい要件があるので、解雇要件を満たすのか慎重に検討する必要があります。
被害者への対応
被害者と定期的に面談し、ハラスメントが継続されていないか、精神的な負担はないかなどを確認します。会社として加害者にとった対応についても説明します。
ハラスメント防止対策
ハラスメント被害は起こってからでは問題が深刻化し、社内での対応も大変になるため事前の防止策が重要です。まずは、ハラスメントを定義し、経営者の考えを社内に周知しましょう。就業規則の見直し、ハラスメントガイドライン作成も重要です。ハラスメント相談窓口設置も法律で義務付けられています。
上記5までで解決しなかった場合
交渉
労働審判や訴訟になると、一層会社の負担が大きくなります。
早期解決のため、現実的な解決方法をアドバイスします。経営者の方に代わって、弁護士が相手と交渉するので精神的な負担は軽減します。
審判
労働審判は非常にタイトなスケジュールで行われます。膨大な資料や証拠を1か月未満で準備する必要があります。回数も2、3回で終わることが多いためすぐに準備を始めなければいけません。労働審判の申立書が裁判所から届いたら、とにかくすぐに弁護士に依頼し準備をすることをお勧めします。訴訟になる前に審判で解決しましょう。
訴訟
訴訟になると紛争は長期化し、条件も悪くなることが多いです。できるだけ訴訟提起前の解決が望ましいですが、訴訟になった段階でも会社の主張を尽くし、できる限り有利な状況になるようサポートします。

問題社員トラブル

最も経営者の頭を悩ませ、対応に苦悩するトラブルです。
問題社員とは、たとえば、①業務命令に従わない、②ミスが多く改善しない、③仕事を怠ける、④ハラスメント行為を行う、⑤協調性がない といった社員です。

よくある問題社員トラブル
以下のようなトラブルがよくあります。
  • 遅刻を繰り返す。
  • 無断欠勤する。
  • 勤務時間中に高頻度で離席する。トイレ、喫煙所などで時間を長く潰す。
  • 業務の話なのに感情的で頻繁に泣いたり、怒ったりする。
  • 仕事のミスを認めず、反抗的な態度をとる。
  • ミスを指摘したり、業務上の指導をしても改善しない。
  • 業務上の指導に対し、自分が被害者と主張したり、パワハラだと主張したりする。
  • うつ病など精神的な病気を発症し、業務に耐えられる状況にない。
  • 業務上の指示、命令に従わない。
  • 他の従業員に対しセクハラ行為を行う。
  • ミスが多く、何度注意してもミスを繰り返す。
  • 仕事のスピードが非常に遅い。
  • 指導をしても、「できません。」と言って業務量や業務内容を拒否し、改善しようとしない。
対応方法

繰り返し指導、教育することが必要です。指導、教育の効果がなくても、会社が手を尽くしたことが証明できれば、その後のトラブルで会社が有利になります。指導、教育の結果、改善されないようであれば、辞めてもらうことになると思いますが、解雇については多くの法的規制があります。
次の解雇をめぐるトラブルで詳細をご説明します。

解雇トラブル

解雇については、解雇後に不当解雇だと主張されることがあります。
解雇は、戦略的に段階を踏んだやり方で行う必要があります。
まずは、解雇の前に退職勧奨をすることが原則です。ご相談をお受けしていると、解雇事由が足りない、従業員の問題点を直接指摘していない、指導書を交付していない、ということがよくあります。必ず、解雇事由をチェックし、直接問題点を伝え、繰り返し指導書を交付しましょう。やりにくい場合こそ、弁護士にご相談ください。経営者の方に代わって、指導書を作成、交付します。

対応方法
「退職勧奨」を行う
会社から退職を打診し、従業員に了承してもらって退職してもらうやり方です。
解雇は、一方的に会社から雇用関係を終了させますが、退職勧奨では従業員の同意があります。
従業員にも納得をしてもらって辞めてもらえば後々のトラブルも防止できます。解雇の前にまずは退職勧奨を行いましょう。退職勧奨を行う場合は、事前に会社側の準備が必要です。話す内容のメモの作成、退職合意書の作成、退職条件の検討、場合によっては退職金の提案などです。いくつかのパターンをシミュレーションしてから退職勧奨を行いましょう。弊所では、退職勧奨の具体的な方法についてのアドバイスも可能です。
明らかな業務上横領がある場合、従業員が無断欠勤を継続し連絡がつかなくなった場合など、例外的に退職勧奨が不要な場合もあります。
「解雇」を行う
解雇については、労働審判や訴訟のリスクを考え、具体的な方法を決める必要があります。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認めてもらうためには、たとえば以下のような事情が必要になります。
・問題のある行為の発生。
・必要な指導を繰り返す。
・業務に重大な不利益が及んでいる。
・従業員の改善の意思がないことが明確。
・会社側からの正当な指示、命令の存在。
・従業員にやむを得ない事情がない。
解雇の方法
STEP.
事前準備
繰り返し従業員に問題となる点を指摘し、指導書を交付。
場合によっては、始末書の提出、研修の実施を行う。
直属の上司や幹部など信頼できる人からの評価も聴取しておく。
懲戒解雇から普通解雇、自主退職などいくつかのパターンを想定しておく。
解雇通知書、合意書など必要な書類を作成する。
STEP.
就業規則、雇用契約書の解雇事由を確認。
就業規則や雇用契約書で解雇の部分をチェックしましょう。
懲戒解雇は就業規則や雇用契約書に定めがなければできません。
また、定めていたとしても懲戒解雇事由に該当しないときもできません。
どの解雇を、どういった理由で行うのか明確にしておきます。
STEP.
従業員本人の話を聞く。
懲戒解雇の場合は、制裁的な解雇なので、事前に従業員本人に弁明の機会を与えましょう。
STEP.
解雇通知書、合意書など必要な書類の準備
STEP.
従業員への通知
従業員に辞めてもらう場合には、労働法上のリスクだけでなく、機密情報の持ち出し、情報漏洩などのリスクもあります。かなり早い段階から準備をして、会社の損害を最低限に抑えることが重要です。従業員に辞めてもらいたいと思ったらすぐに弁護士にご相談ください。

情報管理トラブル

Information Management

会社にとって、情報は、4大資源「カネ、ヒト、モノ、情報」の1つです。
情報管理のミスで、会社が重大な損害を被ることがあります。できる対策はとっておきましょう。
情報管理は、具体的には、情報漏洩対策と誹謗中傷対策に分かれます。

情報漏洩トラブル

情報漏洩対策は、事前の情報漏洩防止対策と、情報漏洩後の事後対応の双方を考える必要があります。

情報漏洩対策
情報漏洩対策は、事前の情報漏洩防止対策と、情報漏洩後の事後対応の双方を考える必要があります。
たとえば、こんなことはありませんか。
従業員がSNSで会社のことを書いている。
「情報管理規程」を作りましょう。
「個人、機密情報に関する同意書」も作成し、雇用時に説明して、合意しておきましょう。情報漏洩が懲戒事由になる旨、就業規則に定めましょう。
見つけたら、注意し、即削除を求めましょう。削除しない場合は「指導書」を交付しましょう。
従業員が機密情報を持ち歩いている。
「情報管理規程」を作りましょう。
「秘密保持契約書」、「個人、機密情報に関する同意書」も作成し、雇用時に説明して、合意しておきましょう。情報漏洩が懲戒事由になる旨、就業規則に定めましょう。
ノートパソコンやスマートフォンを貸与している場合は、必ず取扱規程を作り、使用場所、使用方法、データの保管方法などを決めておきましょう。
パソコンにパスワードがかかっていない。
パスワードをかけましょう。従業員各自で自由にパスワードを設定するのではなく、必ず管理者、責任者が設定し、社内で管理できるようにしておきます。
情報にアクセスできる従業員に制限がない。
誰でも顧客情報、製品情報にアクセスできる。
役職や責任に応じて、アクセスできるファイルを制限しましょう。
データの修正、削除の履歴がわかる状態になっていない。
修正履歴や削除履歴など、データに手を加えた履歴が残るサービスやプランを利用しましょう。
退職した従業員が顧客情報を持ち出してしまった。
少なくとも退職時に情報に関する合意書を作成しておきましょう。ただ、あらゆる対策をとっていても、退職時の情報持ち出しのリスクはあります。損害が発生した場合には、損害賠償請求なども検討しましょう。会社の情報に外部からアクセスできる従業員が退職した場合には、各種パスワードも直ちに変更する必要があります。また、退職がわかった時点から、退職予定の従業員のアクセスできる情報に制限をかけておくことも有用です。

誹謗中傷トラブル

中小企業にとって、誹謗中傷被害は企業の経営を揺るがす大問題に発展することも少なくありません。
できる限り早期でのご相談が解決への重要な鍵となります。

誹謗中傷対策
インターネット上で誹謗中傷された場合、放っておくとさらなる被害につながります。
以下のような場合は、すぐに対応しましょう。
  • 会社、お店について、事実無根、名誉を損害する内容の投稿がされている。
  • 会社、お店のSNSで特定アカウントに粘着され誹謗中傷されている。
  • 経営者の方や従業員の過去の犯罪についての記事が残ってしまっている。
  • 経営者の方や従業員の個人情報・写真がさらされている。
  • 書き込みの削除をサイト運営者に請求したが,拒否されている。

このような悪質な投稿を放置しておくと、会社の信用問題に関わります。
場合によっては、個人情報を悪用される、自宅や勤務先への嫌がらせを受ける、知らない人間から接触され身の危険が生じるといった思わぬ被害に発展しかねません。

悪質な投稿の削除
投稿を削除する交渉:書き込みをした本人やサイト管理者に対し、投稿を削除するよう交渉します。
送信防止措置依頼:プロバイダ責任制限法に基づき、サイト管理者やサーバ管理者に対し、誹謗中傷などの悪質な投稿の削除を依頼します。
投稿を削除するための仮処分:サイト運営者に対して悪質な投稿を削除する命令を出すよう裁判所に求めていきます。
投稿者の特定
投稿者を特定するための訴訟:インターネットサービスプロバイダ(ISP)に対して、投稿者の情報を開示する訴訟を提起します。
投稿者に損害賠償を請求する
相手方が特定されていることを前提に、交渉または訴訟で損害賠償を請求します。
投稿者の刑事責任の追及
著しい名誉毀損行為・信用毀損行為がなされた場合、刑事告訴を行うことも可能です。告訴をすると、捜査機関は捜査を開始する義務を負い、必ず起訴・不起訴の判断がされます。

契約書チェック、作成

契約書は企業を守るとても重要なものです。ネットや書籍の定型的な契約書を利用する、取引の実態を意識せず契約書を交わす、毎年契約内容を見直していないなど会社は不測の損害を被るリスクがあります。大事な取引ほど必ずリーガルチェックを行うようにしましょう。

契約書のリーガルチェック

契約書のチェックとは、自社が作成した契約書や取引先から提示された契約書に法的な問題点がないか、不利益な内容ではないかをチェックすることです。

契約書というと、定型的なものと考えがちですが、実は違います。
インターネット上には弁護士の作成したひな形も多数公開されていますが、自社に合わせた内容に変更する必要があります。
貴社に不利益な内容になっており、重大な損害が発生することがあるので注意深くチェックしなければいけません。また、一部不利益な内容になっていたとしても、相手方との関係や取引の迅速性を優先させた方がいい場合もあります。
貴社にとって最適な判断をする前提として、契約書の問題点を把握しておくことは非常に重要です。
大きなトラブルになってからご相談にお越しになり、私たちが契約書の内容を見て、驚くほど不備のある契約書であることがよくあります。事前のチェックで多数のリスクを回避できるので是非ご相談ください。

とびら法律事務所では以下のポイントを意識した契約書チェックを行っています。
  • 取引や会社の実態と契約書の内容が合致しているか。
  • 関係する法律に適合しているか。
    民法、会社法、労働基準法、労働安全衛生法、消費者法、特定商取引法、割賦販売法、建築基準法、下請法、製造物責任法など、事業をする上で関係する法令は多数あります。
  • 責任が過剰でないか。
  • いざというときの解除が可能か。解除の要件が厳しすぎないか。
  • 対応不可能な内容が盛り込まれていないか。
  • 契約の目的が達成できるか。
  • 今後想定されるトラブルは何か。そのトラブルを防止できる内容になっているか。
  • 関係する他の契約書、業界慣習、判例などと整合性がとれているか。
契約書の作成

契約書を作成する上でも、上記のポイントを踏まえるのが必須です。
インターネット上のひな形をそのまま利用する、弁護士ではない士業の方に作成してもらうのは極力避けた方がよいです。
司法書士、行政書士が契約書を作成することもありますが、上記1~8のポイントをどこまで検討できるのか疑問です。実際のトラブル発生に対応できるのは弁護士のみであるため、他士業の場合、トラブルを想定することが難しいです。
税務が関係する契約内容の場合、弁護士と税理士または公認会計士が連携をし、契約書を作成することはあります。貴社の顧問税理士、顧問公認会計士の方と連携して、契約書を作成することも可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

債権回収トラブル

債権回収とは、期限どおりに支払われなかった債権を回収することをいいます。
売掛金や貸付金の債権回収を行うための手続には、内容証明郵便の送付、交渉、裁判所での手続き(支払督促・少額訴訟・通常訴訟)などがあります。
債権には、時効がありますので、早めに対応する必要があります。

対応方法
契約内容(契約書チェック)、これまでの支払履歴、消滅時効を確認する
債権の内容、債権額、今回請求できる額、時効の完成時期などの検討が必要です。契約書の中には、「期限の利益喪失」、「契約の解除」、「保証金(敷金)」、「増担保」、「連帯保証」、「遅延損害金」、「担保権」などの条項があります。これらの条項をチェックし、債権額を確定します。
債権回収の方法を決める
債務者との関係性、債権額などから、採るべき債権回収の手続を決めます。
裁判所を使わずに交渉をする方法、裁判所を使う支払督促、少額訴訟、通常訴訟といった方法があります。
交渉、裁判上の手続きの実施
裁判所を使わずに交渉をする場合でも、すぐに債務不履行になる可能性が高いため、内容証明郵便で請求をし、支払方法、時期、期限の利益喪失条項、連帯保証条項などを明確に決め合意書を作成することが重要です。弁護士が内容証明郵便を出しただけで回収できるケースも多いです。
裁判上の手続きを実施する場合でも、最終的に和解で終わることもあります。その場合、支払方法、時期、その他の条件について、貴社の利益になるよう詳細に取り決めた方が良いです。
支払い(任意の支払い、強制執行)
決まったとおり支払ってくれれば問題ないのですが、支払ってもらえない場合は、強制執行を検討します。強制執行とは、いわゆる財産の差し押さえです。債務者の不動産、預貯金、有価証券、車などの財産を特定し、差し押さえの手続きをします。
強制執行は、債務者が会社の場合、金融機関から融資を受けていることが多く、強制執行をすると、金融機関が先んじて債権回収をし、債務者が倒産する可能性もあります。ですので、強制執行をするかどうか、強制執行の前にいかに債権を回収するか、慎重に検討する必要があります。

このように債権回収は、法的見地、会社実務的観点から検討事項が多いため、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。